駐車場収入の落とし穴! 不動産所得だけじゃない、事業・雑所得との違いで税金が変わる!?
こんにちは、田中 です。
最近では、会社員の方でも、余った土地を活用して駐車場経営を始めるケースが増えています。
副業としても注目される駐車場経営ですが、その収入については原則として「確定申告」が必要になります。
一見シンプルに思える駐車場収入ですが、実は税務上、「不動産所得」「事業所得」「雑所得」の3つの所得区分に分けられ、その違いによって課税方法や申告の扱いが大きく変わってきます。
この記事では、駐車場経営における所得の分類と、それぞれの税務上のポイントについて、わかりやすく解説していきます。

駐車場収入の原則的な区分:不動産所得
駐車場運営の形態によりますが、原則として「不動産所得」に分類されます。土地を貸して対価を得るという点では、アパートや貸家の家賃と同じ扱いです。
たとえば、
- 月極駐車場で、土地所有者が利用契約を交わし、毎月定額の賃料を受け取る
- 駐車場運営会社に土地を貸し、管理・集金などをすべて任せている
例外あり:事業所得または雑所得 とされることも
同じ駐車場収入でも、実態によっては別の所得区分になることがあります。
- 不動産所得・・・月極駐車場(単なる土地貸し) / 土地の貸付収入とみなされる(原則的な扱い)
- 事業所得・・・コインパーキング(設備や精算機などを所有者が設置し、自己責任で運営)/ 設備を用い、自己責任で運営するビジネスとして「事業」と認定される場合がある
- 雑所得・・・1〜2台程度の副業的な貸出(短期・小規模)/ 規模や継続性に乏しく、事業性が認められない場合に該当しやすい
駐車場経営の税務は、不動産所得(投資型)・事業所得(運営型)・雑所得(副業型)の3パターンに分かれますが、実は明確な線引きは存在しません。実際の判断は、台数・規模・収益性・運営の手間など、総合的な実態に基づいて判断されます。
所得区分でこんなに違う!税法上の扱いまとめ
- 不動産所得・・・青色申告控除 10万円(事業的規模なら65万円)/ 他の所得と損益通算可
- 事業所得・・・ 青色申告控除 65万円 / 他の所得と損益通算可(営利性・継続性などの要件が厳しい)
- 雑所得・・・青色申告控除や損益通算は認められず、赤字でも給与と相殺できない
特に雑所得扱いになると制度上かなり不利になるため、できるだけ不動産所得または事業所得に該当させる実務を検討することが必要です。

不動産所得における事業的規模(駐車場での目安)とは?
不動産所得であっても、規模が小さいと青色申告控除(65万円)は受けられません。
アパートやマンションの場合は「5棟10室基準」が有名ですが、駐車場には明確な定義がありません。
実務上は、おおむね50台以上の駐車スペースが「事業的規模」と認められる目安とされています。ただし、この基準を超えたからといって「事業所得」に格上げされるわけではなく、あくまで“不動産所得の中で特典が受けられるかどうか”の判断です。
確定申告時のポイント
給与所得者などで、給与以外の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告義務はありませんが、駐車場収入がそれを超える場合は申告が必要です。
青色申告を適用したい場合、事前に税務署へ申請が必要です。また、帳簿・記録(収入・経費の根拠資料・按分計算など)は適切に保存しておくことが不可欠です。
駐車場収入は「課税取引」が原則
土地の貸付自体は原則非課税ですが、駐車場のように施設(舗装、フェンス、区画線、精算機など)を備えて貸す場合は、「土地+設備の提供」=サービス提供扱いとなり、課税取引になります。
- 月極・コインパーキングともに課税取引(=消費税の対象)→「土地の貸付」ではなく、「駐車スペースの貸付(役務提供)」とみなされる
- ただし、建物と一体の駐車場で「土地賃貸」とみなされる場合(例:アパートの入居者専用駐車場)は非課税

駐車場経営と税金:消費税と注意点
消費税の基本
原則
- 月極駐車場・コインパーキングの収入は 課税取引
- 課税事業者であれば、消費税を国に納める義務があります
例外
- 建物付属の駐車場で、土地賃貸とみなされる場合 → 非課税
- 個人の地主や免税事業者(法人化していない、または課税売上2年前1000万円以下) → 消費税不要
ポイント
- 消費税を納めるのは 貸主のみ→ 賃借人は納税義務なし
- 免税事業者の駐車場から家賃を払う場合、借主は税込家賃を支払うのみ
- インボイス制度の経過措置により、2026年9月までは仕入税額控除の一部が認められる
課税取引でも免税になるケース
基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下なら、→「免税事業者」となり、消費税を預からず納める義務もなし
例:
- 年間駐車場収入が800万円 → 免税事業者(消費税申告不要)
- 年間駐車場収入が1,200万円 → 課税事業者(消費税の申告・納税が必要)
※この「課税売上高1,000万円」の判定は、事業全体(家賃・駐車場・他の貸付など)を合計して判定します。
雑所得申告との関係
ここが混乱しやすいポイントです。
- 所得税上:「駐車場経営」は不動産所得 or 事業所得 or 雑所得のいずれか ⇒ 個人オーナーが少数区画を貸すだけなら雑所得扱いのこともあります。
- でも、消費税上は別判定・・・「課税取引かどうか」は取引の性質で判断するため、所得区分(雑所得・不動産所得)は関係ありません。
相続税の扱い
駐車場用地を相続する場合、土地の評価方法が重要です。
宅地と雑種地の違い
- 宅地:住宅用地として評価され、相続税の「小規模宅地等の特例」が適用される場合があります。
- 雑種地:駐車場や倉庫など、現況が住宅以外の土地は原則雑種地として評価されます。
- 評価方法は、類似する土地の㎡単価をもとに、位置・形状などを補正した額に地積をかけて算出します
駐車場の場合
- 月極駐車場:基本的に雑種地評価
- コインパーキング:賃借権部分を控除できるケースがあり、評価額が下がることもあります
同じ駐車場経営でも、土地の形態や利用状況によって 相続税評価に差が出る ので、現況を正確に反映することが重要です。
① 月極駐車場:自用地評価(通常の路線価×面積)
- 契約期間が比較的短くても、「土地を直接貸している」状態
- 借地権割合や賃借権控除は基本的に使えない
② コインパーキング:賃借権部分を控除できるケースあり
- 「設備投資(機械式ゲートや舗装)」を行っている場合、土地の上に営業用設備がある=事業用地扱い
- また、賃借権設定型(他社が運営)なら賃借権部分を控除できるため、相続税評価額が下がるケースあり

消費税と相続税の交差点
- 相続税と消費税は直接は連動しません
- しかし、課税事業者である被相続人の事業(例:年間駐車場収入が1,000万円を超える)を引き継ぐ場合、相続人も課税事業者となる可能性があります
- 相続開始年に届出を行うタイミング次第で、消費税申告が必要になることもあるため注意が必要です
まとめ:実態がすべて
駐車場経営といっても、その形態はさまざまで、税務上の所得区分も一律ではありません。
たとえば、「区画貸しの無人コインパーキング」は、不動産の貸付というよりも機械設備を利用させるビジネスとみなされることがあり、雑所得に分類されるケースが多いのが実情です。
一方で、複数台の貸し出しに加え、清掃や集金、維持管理などを自ら行っているような場合には、事業所得として認定される可能性もあります。
また、アパートの駐車場と、別の場所で運営しているコインパーキングを併用しているようなケースでは、それぞれの実態に応じて、区分経理や別申告が必要になることもあります。
いずれにしても、同じ「駐車場収入」であっても、形態・用途・運営の実態によって、税務上の扱いが大きく変わるため、画一的な判断ではなく、現況に即した適切な区分判断が重要です。
少しでも迷う場合は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。


