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給料と給与

こんにちは、田中です。

毎月25日が支給日という人が多いと思いますが、この話をするときに「給料」という人もいれば、「給与」という人もいます。厳密には意味合いが違います。

給料:契約を結んだ雇い主から受け取る労働の対価で、基本給ともいいます。食事や商品などの現物給与も含まれる範囲にあります。

給与:家族手当などの各種手当や残業代なども含み、毎月会社から支給される総額を指します。

私たちが日頃話をするときには、この「給与」のケースが多いと思います。基本給にさまざまな手当などが加わったものが給与で、額面ともいいます。

収入:労働やサービスの対価として受け取る報酬です。 会社員の場合、毎月の給与やボーナスなどの合計額が収入であり、個人事業主の場合は売り上げが収入に該当します。

実は収入と年収は同義ですが、税法上「年収」という言葉は使われず、「収入」という表現が使われています。

所得:給与の合計から控除額(基礎控除や給与所得控除、配偶者控除など)必要経費を差し引いた金額です。

収入から必要経費を差し引いたもの、つまり1年間の「もうけ」のことですね。

「給与収入」は、いわゆる年収のことで、源泉徴収前の給与・賞与を全て合計した額面の金額です。 「給与所得」は、この給与収入から経費とみなされているものを給与所得控除として差し引いたものとなります。

控除できる金額は所得税法で決まっています。

手取り:給与収入(総支給額)から所得税や住民税、社会保険料などを差し引いた金額で、振り込みや手渡しで受け取る分の金額を指します。

報酬:賞与や手当などを含めた労働の対価 を言います。

ボーナス:毎月定期的に受け取る給料とは別に支払われ、法律では賞与と言います。

所得税の計算をする年間の給与所得に賞与も含みます。 残業手当や休日出勤手当、資格手当、住宅手当、家族手当なども、原則として給与所得に含まれます。たとえば、資格を取得して毎月の給与に資格手当が加わると、給与所得に入り、所得税の対象となります。各種手当のうち、通勤手当は扱いが異なります。通勤手当は、通常給与には含まれません。なお、月15万円までは非課税で、15万円を超えた分からが課税対象です。

「前年」の所得に対して住民税が原則源泉徴収されます。前年がベースであるため、入社1年目のときは差し引かれません。言い換えれば、入社2年目から住民税も徴収されるようになるため、もし1年目と2年目の給与が変わらない場合は2年目の方が手取りが少なくなります。

気になる手取りを簡単に計算する方法はありませんが、一般的には、給与収入の75%〜85%が手取りと言われます。例えば、300万円が給与収入だった場合、手取りは、225〜255万円となります。また、退職金制度も「あり」と記載されていたとしても、皆さんが思い浮かべるような「65歳のときに2000万円~3000万円もらえる」という充実した退職金制度ばかりではありません。今はさまざまな制度があり、場合によっては、従業員の任意で給与の一部を将来の退職金原資として積み立てる、「選択制確定拠出年金」といった制度が導入されていることも。

ちなみに、住宅ローン審査で重視される項目の一つに『返済負担率』があります。 返済負担率とは、額面年収に対し年間で返済が可能な金額の割合のことです。 手取り年収に直すとさらに比率が高まり、返済負担がより重くなります。 一般的に、年収の約7倍までが借入れ限度額だと言われますが、 借入限度額を考える時には、年収だけでなく「家族構成」「借入時年齢」「その他の借り入れの有無」なども考慮しなくてはなりません。同じ世帯年収でも、夫婦二人だけの家庭と子どもが2~3人いる家庭では、生活費や将来必要となる教育費が全く違います。理想は年収の約5倍まで、多くても6倍までにおさめたいものです。

もう一つ、可処分所得(かしょぶんしょとく)という言葉もあります。可処分所得とは、収入のうち、税金や社会保険料などを除いた所得で、自分で自由に使える手取り収入のことです。 給与所得者の場合は、「給与収入金額-(社会保険料+所得税・住民税の額)」で計算されます。

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