二世帯住宅は、実は「建てた後」より「建てる前」が重要なテーマなんです
こんにちは、田中です。
二世帯住宅の「区分所有登記」と「共有登記」は、見た目は同じ家でも登記の仕方で税金や権利関係、住宅ローン控除などに大きく影響してきます。この違いってご存じでしょうか。

区分所有登記 とは?
建物を親世帯・子世帯それぞれが独立した一つの建物として登記する方法です。
例:1階は親、2階は子供。玄関も別で完全分離型の二世帯住宅。
メリット
住宅ローン控除が世帯ごとに適用可能(条件を満たせばそれぞれ利用可能)
相続時に明確に分けられる(誰の持ち分かが登記でハッキリしてる)
不動産を売却・賃貸したいとき、単独で動かしやすい
デメリット
完全分離型にする必要あり(玄関・キッチン・風呂など全て別)
建築費用や手続きがやや複雑・費用も増える傾向にある
地方自治体によっては用途制限で登記できないこともある
共有登記 とは?
ひとつの建物を親子で共有名義にして登記する方法です。
例:親が2分の1、子が2分の1を所有するなど。
メリット
- 一般的な設計でもOK(完全分離でなくてもよい)
- 建築や登記の手続きがシンプル
- 家族内の融資(親子リレーローンなど)に柔軟に対応しやすい
デメリット
- 住宅ローン控除の適用に注意が必要(共有持分でローンを組んでないとNG)
- 相続時に持分が分かれているため処理が煩雑
- 不動産の売却・賃貸がしづらい(共有者全員の合意が必要)
結論
- 完全分離型の二世帯住宅であれば「区分所有登記」が合理的
- 一体型(玄関・設備共用など)の場合は「共有登記」が現実的
- 住宅ローン控除を使いたいなら、登記とローンの名義を一致させることが必須
- 相続対策を意識するなら、「共有」は揉める元になる可能性があるため注意
ここまで聞くと、二世帯住宅であれば「区分所有登記」する方がいいことだらけに聞こえるかもしれません。が、しかし、先々の相続や税務の観点でいえば、実は「デメリットの方が目立つ」というのは間違いないのです。
二世帯住宅は、ご家族の状況や建物の設計、将来的な相続の方針により慎重に選ぶべき登記方法と言えます。
「区分所有登記(完全分離型)」にすると、相続のとき、小規模宅地等の特例が一部使えない(または制限される)リスクがあるってご存じでしょうか。
なぜ区分所有だと「小規と「小規模宅地等の特例」が使えない?
小規模宅地等の特例は、「被相続人の自宅(土地)に一定の条件で住んでいた親族」が相続する場合に、最大で土地評価額が80%減額されるというとても大きな節税制度です。
問題点:区分所有の場合
- 一つの建物かどうか・・・特例では1棟の家屋=ひとつの居住用財産として扱うことが前提になる
- 区分登記をした場合・・・法律上、1階・2階は“別々の建物”扱いになる(マンションと同じイメージ)
その結果、たとえ親と子が同じ建物で暮らしていても「同居していた」とみなされない可能性が高いのです。
結論
- 【共有登記(親子共有の持分)】・・・「同じ建物に同居していた」と認められやすく、特例の適用が可能になる
- 【区分所有登記(1階と2階を完全分離)】・・・別々の住居と見なされ、小規模宅地特例が使えないリスクがある
なぜあえて【区分所有】にするのか?主な理由は、以下の4つです。
① 住宅ローン控除を「親と子の両方で」受けたい
- 親子それぞれが別名義・別契約で住宅ローンを組む
- 「別の建物」として登記すれば、住宅ローン控除もそれぞれで適用できる 例: ローン控除は、1人あたり400万円(10年で)適用される場合、2人なら2倍で合計800万円の節税効果の可能性あり
② 住宅取得資金の贈与を非課税で活用したい
- 子の持分に対して親が資金援助する場合、非課税贈与の枠(最大1,000万円)が使える
- ただし、登記上で明確に子の所有になっている必要があり、 持分をはっきり分けることで贈与税リスクを回避できる
③ 自分たちの生活空間・所有権をはっきり分けたい
- 親と同居するけど、そこは自分たちの家という意識を持ちたい
④ 将来、売却・貸し出しなど柔軟な運用をしたい
- 2階だけ貸す、売る、リフォームするなど柔軟に動ける
- 登記が区分されていると、持分を他人に譲渡・売却する際もやりやすい
結論
「親と仲良いから大丈夫!」って言って始めても、環境や立場が変わると関係も変わるのが現実です。
二世帯住宅は“家族関係”と“お金”が深く絡むから、建てる前にあらゆる可能性を想定して設計・契約しておくと後悔が少ないと言えます。特に他の兄弟がいる場合、親子間だけでなく兄弟間の調整も非常に重要です。相続時の不公平感を避けるためにも、事前に親子間や兄弟間での明確な合意を築いておくことが大切です。
